4. 国際観光ホテル整備法昭和24年12月24日 施行の法律で外人客の宿泊に適合させたホテル作りが
急がれた時代に出来たホテルに関する法律であります。
この規格に合致するホテルを「政府登録ホテル」と言い、そして看板にしても
良いということになっております。
この項については又の機会にお話しましょう。
5.産業分類による宿泊施設(経産省)ほんの参考までに 宿泊施設も分ければ分けられるものですねェ という程度で
お読み下さい。
旅館・ホテル・観光ホテル・宿屋・温泉旅館・割烹旅館・国民宿舎・民宿・モーテル
ビジネスホテルというカテゴリーが1980年代に出現しましたが、この建築に
関しては「ホテル」の範疇(はんちゅう)で処理されておりました。
この頃にホテル専門用語になったのが「宿泊特化型」等という言葉です。
その他に「観光基準法」という法律での分け方として
ホテル・旅館・国民宿舎・国民休暇村・ユースホステル・国民保養センター
官公庁が経営する寮・会館・ 等も宿泊施設なのですぞ!
ついでにラブホテルはホテルか旅館か どちらでしょうか。
私は専門外なので承知しておりません。
6. サービス面からみたホテル・旅館のちがい建築基準法等 構造面からそのちがいをお話してきましたが
もちろんホテル・旅館を開業するには食品衛生法で保健所・消防法で
「マル適」という様な許認可を受けることが必要であります。
しかし保健所と消防の法律は「ホテル」「旅館」を分けてはいません。
いよいよサービス面からのちがいを披露しましょう。
このブログをお読みの方で、ホテルに泊ったことのない方はおそらく
いらっしゃらないですね。
そうなんです。その時お泊りになった時のサービスがホテルのサービスです。
さて、旅館のサービスについて その「ちがい」を話すのはなかなか簡単では
ございません。
泊って体験していただくことが、最良ではないかと思います。
そこで『ブログを読んだ!』と予約の時にひとこと つぶやく様に
言っていただくとちょっとしたサービスをさせていただくというのは
どうでしょうか?
「お前のホテルは旅館なのか・・・ホテルなのか・・・どっちなんだ」と
こういうご質問ですね。
お答えいたしましょう。正しくは『ホテル+観光旅館+温泉ホテル』であります。
三ツの良いところばかりを備えたホテルであるということが、お分かり
いただけたかと・・・・。
7.営業面からみたホテル・旅館のちがい過去から1980年代にかけて、ホテルは「ルームチャージ」
つまり室料だけで販売しておりました。
例えば シングルルーム 8,000円
ツインルーム 14,000円 といった様にです。
一方旅館はその当時から一泊2食(朝・夕食)の料金を設定して販売して
おりました。1990年代になりますと旅行業者(トラベルエージェント)の数が
増え、その勢力が台頭してきました。団体旅行が伸びてきたためです。
エージェントとしては「旅館クーポン」(注 クーポンには多くの種類があるので
その件は又の機会に)をホテルに適用したいと考えました。
つまり、室料だけで販売するよりも朝・夕食をつけて販売した方が額面が
高くなるからです。
ホテル側も宿泊もレストランと同時に売ってもらえると協調しました。
このころを境にホテルと旅館の営業面で唯一区分けのあった「室料販売」と
「1泊2食販売」が完全ではないが、1泊2食で統一されたと考えます。
もちろん団体(グループ)の販売方法であります。
旅館 (1泊2食)
ホテル (室料のみ)以上をもちまして「ホテルと旅館のちがい」の簡単講座を終ります。
4月25日から LIVE RESTRANT 鳳凰 と銘打った
バイキングレストランを開業させます。
200席の大きいものです。ご期待下さいませ。「旅館・ホテルのちがい」をながながお読みいただきありがとうございました。
参考になりましたでしょうか?鬼怒川で是非お会いしましょう。
お待ちしております。
参考書
・基本建築基準法関係法令集 2007年版
・生活衛生関係営業法令通知集
・ホテル事業論(作古貞義 著)